「技能・人文知識・国際業務」

在留資格でこの「技能・人文知識・国際業務」で日本で働きたい外国人が多い。

この資格のメリットは、家族と日本で暮らすことができるということである。

家族は「家族滞在」という資格で日本での在留資格が与えられる。

「技術・人文知識・国際業務」(略して「技・人・国」と呼ばれている)の在留資格に該当する活動は次のような活動です。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。」

上記に該当される方は、在留資格変更申請をした方がよいと思います。

参考:出入国在留管理庁ホームページ

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