外国人の就労が認められているもの認められないものの在留資格は大きく分けて3種類あります。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、
公用、
教授、
芸術、
宗教、
報道、
経営・管理、
法律・会計事務、
医療、
研究、
教育、
技術・人文知識・国際業務、
企業内転勤、
興行、
技能、
特定技能、
技能実習、
高度専門職
介護
特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
(2)原則として就労が認められない在留資格 5種類
文化活動、
短期滞在、
留学、
研修、
家族滞在、
(ただし、出入国在留管理庁の許可(特定活動)を受けていれば、既定の時間内で働ける。)
(3)就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、
日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、
定住者、