受入れ企業(特定技能所属機関)の届出義務

特定技能外国人を雇用・支援するときは、届出が必要になります。

定期届出は年4回で3カ月ごとに入管に状況を届出をしなくてはなりません。

随時届出は特定技能外国人の変更事項などがあった場合に届出になります。

特定技能所属機関が提出する届出のうち、「支援実施状況に係る届出」は、支援の実施を登録支援機関全部委託していると登録支援機関が提出義務があります。

つまり、この部分は特定技能所属機関(受入れ機関)はしなくていいということです。

ただし、登録支援機関への一部委託では受入れ機関の提出が義務付けられます。

そうすると、登録支援機関への全部委託が便利ですよね。

おすすめ

人気の投稿