特定技能の受入れ機関に関する基準    その2

◎受入れ機関自体が満たすべき基準

①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと

⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められるものであるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩労災保険契約の成立の届出等の措置を講じていること

⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬分野に特有の基準に適合すること(分野所管庁の定める告示で規定)

出所:出入国在留管理庁ホームページより

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