帰化とは、外国の国籍の方が、日本国籍になることです。
(国籍法第4条)の規定では
「日本国民でない者は、
帰化によって、日本の国籍を
取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を
得なければならない。」ことを規定している。
外国籍の方は、日本国籍を取得するには、
帰化を法務局に申請して、取得しなけれがなりません。
日本に住み続けたい場合は、日本人になった方が良い場合もあります。
日本人になれば、憲法に保障された、住む所の自由、
職業選択の自由(公務員にもなることができる。)
参政権等も認められるので、選挙で投票できる。
それから、出入国の自由も保証されるので、出入国管理局の不許可の
心配もなくなります。法的地位が外国籍の方と違います。
仕事と住むところが日本にあり、これからも暮らしたいのであれば
帰化要件が満たしていれば日本人になってみては、いかがでしょうか。
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