法務局で、もらえるパンプレットにも記載されている日本国籍取得には
次のような条件を満たす必要があります。(国籍法第5条等)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍取得によって、その国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7.日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること。
要するに、
1.5年以上は日本に住んでいること
2.18歳以上で本国の法律で、(クレジットカード作ったりとか)契約等ができる人
3.法律違反や税金などの未払い等々がないこと。
4.生活していく上で一定以上の収入があること。
5.国籍を持っていないか、日本国籍になったら今あるすべての国籍をなくすこと(日本国籍だけにする)。
6.政府を(クーデター等で)暴力的にやっつけたりする計画やデモをしたり、そういうグループに入ってなかったこと。
7.日本語の会話や簡単な漢字(たぶん小学校3年生以上)が含まれた文字の読み書きができること。
ちょっと表現が違うかもしれませんが、大体このような事かなと思います。