帰化の許可がでたら、どうする?

帰化許可が出たら、しなければいけない事があります。

帰化の届け出と、在留カード等の返納しなければならないのです。

届け出は、1カ月以内に法務局から発行される「身分証明書」を

持って現住所又は本籍地の役場に「帰化の届け出」をしなければならないのです。

在留カードまたは特別永住者証明書は14日以内に、

居住地の管轄の出入国在留管理局返納しなければいけません。

法務局から本人に通知される書類の中に詳しく記載されてますので、

許可が出て書類が、届いたら確認してください。

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