帰化申請の方法は、帰化しようとする方の年齢や
住んでいる場所により違います。
基本15歳以上の方は、本人の申請により
住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。
15歳未満の方(14歳まで)は父母などの法定代理人の申請になり
住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。
申請される方本人が自ら法務局・地方法務局に出向いての
申請が必要になります。
(法定代理人以外の代理人だけでは、受け付けてもらえません。)
この時も法務局への申請受付の予約を入れましょう。
Support of Immigration Services
帰化申請の方法は、帰化しようとする方の年齢や
住んでいる場所により違います。
基本15歳以上の方は、本人の申請により
住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。
15歳未満の方(14歳まで)は父母などの法定代理人の申請になり
住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。
申請される方本人が自ら法務局・地方法務局に出向いての
申請が必要になります。
(法定代理人以外の代理人だけでは、受け付けてもらえません。)
この時も法務局への申請受付の予約を入れましょう。