日本国内で特定技能をとるには?

日本国内で在留している外国人で、技能実習2号を良好に修了した外国人と

留学生などの中長期在留者が対象になります。

そのうち、技能実習2号を良好に修了した外国人の方は、

技能・日本語の試験は、免除になります。

その他の方は、この試験に合格する必要があります。

そのあと、ハロワーク等で求職のあっせん

受け入れ機関と雇用契約

在留資格変更許可申請して在留資格変更許可取得

そして、受け入れ機関での就労開始となります。

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