この在留資格も2024年4月から始まった新しい制度です。
要件① 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内に入っている大学を卒業、又はその大学の大学院の過程を終了して学位又は専門職学位を授与されていること。
要件② 卒業から5年以内
要件③ 滞在当初の生計維持費20万円の所持
要件を満たして「特定活動」(未来創造人材)の在留資格が付与される。
活動内容は、就職活動、起業準備活動、これら活動を行うために必要な資金を補うための就労ができる。
扶養する配偶者・子は「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)になり帯同可能。(配偶者・子の就労は「資格外活動許可」が必要になる。
参考:出入国在留管理庁ホームページ