特定技能1号になる場合、外国からくる場合と日本国内にいる場合があります。
外国からくる場合で、新規入国予定の外国人は国外試験に合格する必要があります。
あと以前、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除になります。
求人募集に直接申し込むか、民間の職業紹介事業者の求職あっせんを受けて
受け入れ機関と雇用契約をしてから、出入国在留管理庁へ在留許可申請を行い
特定技能1号の在留資格を得ることになります。
その後、査証申請して在外公館の査証発給で入国でき、受け入れ機関で就職になります。
Support of Immigration Services
特定技能1号になる場合、外国からくる場合と日本国内にいる場合があります。
外国からくる場合で、新規入国予定の外国人は国外試験に合格する必要があります。
あと以前、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除になります。
求人募集に直接申し込むか、民間の職業紹介事業者の求職あっせんを受けて
受け入れ機関と雇用契約をしてから、出入国在留管理庁へ在留許可申請を行い
特定技能1号の在留資格を得ることになります。
その後、査証申請して在外公館の査証発給で入国でき、受け入れ機関で就職になります。