海外の人が特定技能になるには?

特定技能1号になる場合、外国からくる場合と日本国内にいる場合があります。

外国からくる場合で、新規入国予定の外国人は国外試験に合格する必要があります。

あと以前、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除になります。

求人募集に直接申し込むか、民間の職業紹介事業者の求職あっせんを受けて

受け入れ機関と雇用契約をしてから、出入国在留管理庁へ在留許可申請を行い

特定技能1号の在留資格を得ることになります。

その後、査証申請して在外公館の査証発給で入国でき、受け入れ機関で就職になります。

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