特定技能の受入れ機関に関する基準   その3

◎受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)

※登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

(登録支援機関に頼んだほうが、本業に集中できます。)

①以下のいずれかに該当すること

 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適切に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)

 イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

 ウ ア又はイと同程度に支援業務を適切に実施することができる者で、役職員の中から、支援及び支援担当者を選任していること

②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

③支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

④支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

⑥支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

⑦分野に特有の基準に適合すること(分野所管庁の定める告示で規定)

出所:出入国在留管理庁ホームページ

おすすめ

人気の投稿