特定技能制度の基本方針

改正出入国管理及び難民認定法によると、次のような方針で特定技能の制度が運用されているのがわかる。

1.制度の意義に関する事項

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人材不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築

2. 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項

・特定技能外国人を受け入れる分野→生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材確保が困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)

・人材が不足している地域の状況に配慮→大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、必要な措置を講じるよう努める

・受入れ見込み数→分野別運用方針に無効5年間の受け入れ見込み数を記載

3.求められる人材に関する事項

特定技能1号

・技能水準→相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※分野所管行政機関が定める試験等で確認)

・日本語能力水準→ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力(※分野所管行政機関が定める試験等で確認)

・在留期間→通算で5年を上限

・家族の帯同→基本的に不可

特定技能2号

・技能水準→熟練した技能(※分野所管行政機関が定める試験等で確認)

・日本語能力水準→特になし

・在留期間→在留期間の更新が必要(上限なし

・家族の帯同→可能

4.関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

・国内における取組等→法務省、厚生労働省等の関係機関の連携強化による悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除の徹底

・国外における取組等→保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者等の介在防止のため、二国間取決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じる

・人手不足状況の変化等への対応→(イ)分野所管行政機関の長は、特定産業分野における人手不足の状況について継続的に把握。人手不足状況に変化が生じたと認められる場合には、制度関係機関及び分野所管行政機関は今後の受入れ方針等について協議。必要に応じて関係閣僚会議において、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止又は特定産業分野を定める省令から当該分野の削除を検討。

(ロ)向こう5年間の受入れ見込み数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、本制度に基づく外国人受入れの上限と」して運用

・治安上の問題が生じた場合の対応→特定技能外国人の受入れにより、行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう、制度関係機関及び分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要な措置を講じる

5.制度の運用に関する重要事項

・1号特定技能外国人に対する支援→生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人と日本人との交流の促進に係る支援。転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施。

・雇用形態→フルタイムとした上で、原則として直接雇用。特段の事情がある場合、例外的に派遣を認めるが、分野別運用方針に明記

・基本方針の見直し→改正法施行後2年を目途として検討を加え、必要があれば見直し

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