特定技能外国人に関する基準

(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項、上陸基準省令)

◎特定技能1号、特定技能2号の共通基準

①18歳以上であること

②健康状態が良好であること

③退去強制の執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

④保険金の徴収等をされていないこと

⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること

⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続きを経ていること

⑦食費、住居費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること

⑧分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)

◎特定技能1号のみの基準

①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要はない)

②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

◎特定技能2号のみの基準

①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること

②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

出所:出入国在留管理庁ホームページより

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