
お子様のいない方で、自分の兄弟姉妹がいるご夫婦の方は、遺言書を作っておかないと残されたパートナーに、財産がすべて相続されない場合があります。
親はもう亡くなっていて自分の兄弟姉妹がいる場合は、法定相続では、妻または夫4分の3、兄弟姉妹4分の1が相続されてしまいます。
もし、相続財産に家と土地があり預貯金がほとんどない場合、残された妻(夫)が、相続人の兄弟姉妹に相続分を払わなければならない場合もあります。それでは、お金に困り生活ができなくなるかもしれません。
例えば、相続財産で(金額はあくまで参考です)
不動産(自宅)の価格が1,900万円、預貯金100万円で合計2,000万円
この場合、法定相続では妻(夫)に1,500万円(4分の3)
兄弟姉妹に500万円の相続になり、預金では払えず足りません。
もしかしたら、今まで住み慣れた家を売って払わなければならないかもしれません。
そうならないためにも、ぜひ遺言書を作って、すべて妻(夫)に相続できるようにしておきましょう。
兄弟姉妹には遺留分(遺言でも奪えない相続分)がないため、遺言での効力は絶大です。
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