これが無いと、遺言書が書けないの?


遺言者は、遺言をする時には「事理弁識能力」がないといけないというのです。

この能力は、通常、小学校入学前後の知能が備わっていればよいのですが、

認知症が進んだりした場合、この能力がないと判断されて、

作っても無効扱いされることもある。(後見制度を利用した場合など)

でも、一時的に認知症などの症状が回復することもある。

回復した時は、チャンスなので医師2人以上が立ち合い、

能力ありと判断されたら、民法の規定で作ることができます。