
遺言者は、遺言をする時には「事理弁識能力」がないといけないというのです。
この能力は、通常、小学校入学前後の知能が備わっていればよいのですが、
認知症が進んだりした場合、この能力がないと判断されて、
作っても無効扱いされることもある。(後見制度を利用した場合など)
でも、一時的に認知症などの症状が回復することもある。
回復した時は、チャンスなので医師2人以上が立ち合い、
能力ありと判断されたら、民法の規定で作ることができます。
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