令和4年5月吉日 2022年5月16日 | コメントはまだありません 遺言書には、日付を入れなければならないのですが、 自筆遺言書を書く時は、特に注意です。 必ず、正確に日付を記入しなければ、無効になってしまいます。 例えば、「令和4年5月16日」のように作成日を記入するように。 「吉日」ではダメなのですよ。 はやし行政書士事務所