
現在、法務局では自筆証書遺言保管制度(令和2年7月10日施行)というものがあり、いくつかのメリットがあります。
自筆証書遺言の場合、民法の規定に沿っていなければ無効になってしまうので、本来は不安解消のため行政書士などの専門家に、チェックしてもらった方がいいと思います。
しかし、この制度を利用すると、法務局でチェックが受けられます。
そして、原本と画像データが適正に長期間保管されます。なんと遺言者本人の死亡から原本は50年間、画像データは150年保存されます。
だから、原本紛失、相続人による改ざんや破棄などが防ぐことができます。
あと、家庭裁判所の遺言者死亡後の検認が不要になります。
その他、いくつかのメリットがありますが、もし、自分で遺言書を書いて保管しておきたい方は、ぜひ法務局へ保管手続をおすすめいたします。(専門家に頼むより、かなり安価でできます。)
もし、「難しい」「わからない」「不安だ」という方は、ぜひ、行政書士にご相談ください!