
法定相続一覧図の作成して、法務局への申請書提出から法定相続一覧図の写しを頂くまでの期間ですが、法務局によって多少違いがあるのかなと思います。
あくまで当事務所が提出した場合の例です。
例えば、A法務局○○支局の場合
当事務所「一覧図のできあがる処理期間は、どのくらい掛かりますか?」
A法務局○○支局「大体、2週間くらいです。」と言われました。
続いて、B法務局△△支局の場合
当事務所「一覧図のできあがる処理期間は、どのくらい掛かりますか?」
B法務局△△支局「あ、今なら1週間でできます。」
当事務所「1週間ですか?」
B法務局△△支局「今、申請が入っていないので1週間で、大丈夫です。」とのこと。
いつも、2週間くらい掛かるのが当たり前かと思っていたら、
どうもB法務局△△支局は法定相続一覧図の申請があまり多くされないとの事でした。
法定相続一覧図は(遺産分割協議書と一緒に)提出すれば、不動産登記の相続名義変更の申請や銀行預金の名義変更などに使えるので複数枚を法務局で発行してもらえば、一度に処理ができ便利です。
さらに法定相続一覧図は作成しておくと余計な人に、
自分の家族親族の戸籍情報を見られなくて済むので、いいのではないかと思います。
例えば、銀行員が、たまたま近所の人だったりすると
「亡くなった、XXX家の嫁さん(被相続人)は、3回も結婚していたのね。」と戸籍で解かってしまい、情報が見られてしまいます。
しかし、法定相続一覧図のはそんな情報が載っていないので安心です。
遺産分割協議書を作るときはセットで、相続情報一覧図を作成されることをお勧めします。