法定相続情報一覧図


相続の時には、亡くなった方(被相続人)が相続を受ける人(相続人)の一覧表があるとわかりやすいですよね。

この相続関係を一覧図にしてわかりやすくしたもので、なおかつ、法務局のお墨付きがもらえるものが、「法定相続情報一覧図」です。

これを作っておけば、金融機関や相続登記が早く処理でき、とても便利です。

法定相続情報一覧図を作っていないと、被相続人の戸籍や住民票(除票)や相続人の書類を取り寄せたものを金融機関や法務局(又は司法書士)へ全部束で持っていかなくてはいけません。

金融機関の一つの相続が終わったら、戸籍等の書類を金融機関から回収して、また次の金融機関に持っていき手続きをするというように、一か所ずつしか手続きができないので長期間処理にかかってしまいます。次に持っていこうとする書類で途中棄損紛失が起きるデメリットもあります。

しかし、法定相続情報一覧図を法務局で作成して必要枚数発行してもらえれば、一枚の用紙を各機関に持っていけば、同時に複数の金融機関の手続きや相続登記が進められ、相続処理が早く行えてしまいます。

相続処理を代表相続人が引き受けたものの、処理期間が長期になることで他の相続人から「まだできないのですか?」というクレームも少なくなると思われます。

相続される方、死後事務処理をされる方は、「法定相続情報一覧図」を法務局で作成してから相続手続きをすると楽なのかなあと思いました。