若くても遺言書は作れる!


民法の規定では、第961条「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とあり、15歳になったら遺言を書いて法的に通用するということになる。10代、20代は実際に遺言書作成は、あまり聞いたことがない。

10代や20代ではないが、まだ若い人でも家族のためにと、健康な40歳前後の方で公正証書遺言を作成したという事例は聞いたことがある。この方の場合は、職業が長距離トラックドライバーで、いつ事故に巻き込まれたりするか分からないという理由で、万が一、自分の身に何かあった時のために作成したというのである。

かなり、責任感のあるしっかりした家族思いの方のようで、とても素晴らしいと思う。

万が一に備えるのは、保険を掛けること以外にもあることを、考えさせられました。