血の繋がらない人への遺贈できるの?


例えば、自分の妻(夫)との間に子供がいるが今は遠方にいる。

妻(夫)が亡くなったが、今、自分の世話をしてくれているのは

亡き妻(夫)の方の姪である。

この場合、その姪とは血縁関係がなく、相続人に当たらない。

「しかし、世話になっている以上、自分の財産を遺したい・・・。」

このような想いが、出てくるのではないでしょうか?

そんな時は、やはり、遺言状で遺贈の遺志しっかりと書くとよいでしょう。

子供には遺留分があるので、全額は無理でも、遺留分以外は遺贈できます。

子供から不満が出ないよう、付言事項事前の話し合いで、円満にしましょう。