
例えば、自分の妻(夫)との間に子供がいるが今は遠方にいる。
妻(夫)が亡くなったが、今、自分の世話をしてくれているのは
亡き妻(夫)の方の姪である。
この場合、その姪とは血縁関係がなく、相続人に当たらない。
「しかし、世話になっている以上、自分の財産を遺したい・・・。」
このような想いが、出てくるのではないでしょうか?
そんな時は、やはり、遺言状で遺贈の遺志しっかりと書くとよいでしょう。
子供には遺留分があるので、全額は無理でも、遺留分以外は遺贈できます。
子供から不満が出ないよう、付言事項や事前の話し合いで、円満にしましょう。