裁判所による検認が必要? 2022年3月24日 | コメントはまだありません 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、裁判所の検認が必要。(例外もあるので要確認) 詳しくは裁判所のホームページにて ↓ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html はやし行政書士事務所