遺言執行者は指定した方がいいの?


遺言証書を作成するときは、この遺言を確実に執行してもらうため、

遺言執行者を指定しておくと、相続手続きがスムーズにいくと思います。

実際に、凍結された銀行口座の解除には、相続人全員の署名捺印を要求されたり

遺産分割協議書が必要だったり、亡くなられた方の除籍、戸籍謄本、附票など各種書類の提出の求められたり(法務局に登録した法定相続情報一覧図も代用可)と、書類を集めたり作成したり、手間と時間がかなりかかります。

あらかじめ、遺言書などで遺言執行者を指定することで、

相続手続きの手間と時間が、かなり短縮されます。

実際に相続人の方でも指定することができますが、

行政書士などの第三者の専門家に任せた方が、相続人間のトラブルや

「争族」に発展する確率は低くなると思います。