遺言書は内容を変えることができる? 2022年5月11日 | コメントはまだありません 遺言書は作ってしまったら、終わりではないこともある。 例えば、相続したいと思っていた家族が急に 病気になって、もしかして自分より先に…. そうなった場合に 遺言書を放置して自分の遺言が執行となると、 相続財産が宙に浮く可能性もあります。 このようにならないよう、変更することができます。 遺言書は後から書いたもの(日付が後の方)が有効です。 はやし行政書士事務所