
前妻との間に子供があり、後妻との間にも子供がいる。
前妻との子供には、まったく会わせてもらえず、居所不明の場合、
自分が亡くなった後に、必ずと言っていいほど、争いになる可能性が高い。
このようなときは、遺言書で相続を明確にしておかないと、いけないと思う。
そして、付言事項で、しっかりと相続人(前妻の子も含め)一人一人に想いを伝え、
被相続人(遺言書を書く方)の考えている通り、
つまり、遺言書通りに相続できるようお願いしなければいけないと思う。
離婚後再婚された方は、遺言で自分の想いを遺しましょう。