GAIKOKUJINの遺言書


現在、外国人で在留資格を持っている方は、

遺言書を書く場合、本国の法律が関わってくる。

結構、複雑で外国人の国の大使館や領事館の協力を

必要とする場合もある。

そして、もう一つ重要なことは、帰化して現在は

「日本人になりました。」という方でも、外国人であったので

その国の法律が絡んで、万が一、日本で亡くなられた後の相続が

大変、時間と手間がかかることが懸念される。(例:銀行の預金が相続できないなど)

このような場合は、遺言書でぜひ書き加えてほしい条項がある。

それを入れること日本国内での相続がスムーズになる。

例えば、「相続は、・・・による。」のように遺言書に指定しておけばよいのです!