
現在、外国人で在留資格を持っている方は、
遺言書を書く場合、本国の法律が関わってくる。
結構、複雑で外国人の国の大使館や領事館の協力を
必要とする場合もある。
そして、もう一つ重要なことは、帰化して現在は
「日本人になりました。」という方でも、外国人であったので
その国の法律が絡んで、万が一、日本で亡くなられた後の相続が
大変、時間と手間がかかることが懸念される。(例:銀行の預金が相続できないなど)
このような場合は、遺言書でぜひ書き加えてほしい条項がある。
それを入れること日本国内での相続がスムーズになる。
例えば、「相続は、・・・による。」のように遺言書に指定しておけばよいのです!